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高松高等裁判所 昭和44年(う)178号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

理由

本件控訴の趣意は、記録に編綴してある徳島地方検察庁検察官検事土居利忠作成名義の控訴趣意書に記載のとおりであり、これに対する弁護人らの答弁は、弁護人東垣内清、同高村文敏、同阿河準一、同土田嘉平、同林伸豪共同作成名義の答弁書に記載のとおりであるから、ここにこれらを引用する。

第一控訴趣意第一点の二について。

論旨は、被告人の本件行為は、単なる司会者的立場にとどまらない積極的且つ計画的なものであつたにもかかわらず、原判決が被告人の本件行為を「単に司会行為に附随して演説しただけである」と認定したのは、事実を誤認したものである、というのである。

よつて検討するに、本件公訴事実は、「被告人は、徳島郵便局に勤務する郵政事務官であるが、昭和四〇年七月四日施行の参議院議員通常選挙に際し、徳島県地方区から立候補した日本共産党公認候補武知寿ならびに全国区から立候補した日本共産党公認候補須藤五郎を支持する目的で、同年六月二一日午後八時頃から午後一〇時頃までの間、徳島県名西郡神山町下分字今井九四番地下分公民館において、両候補者の個人演説会が開催された際司会を行ない、約三〇名の聴衆に対し、両候補者に投票されたい旨の演説をなし、以て両候補者に投票するよう勧誘運動をして政治的行為をしたものである。」というのであるところ、原判決は、理由冒頭において、右公訴事実を全面的に認め、被告人の右行為は、人事院規則一四―七の五項一号、六項八号所定の政治的行為に該当する旨判示していること明らかである。ただ原判決は、理由中において、「被告人は、単に司会行為に附随して演説しただけである」と判示しているところから、論旨はこれを捉えて、右は事実の誤認である、と主張する。しかし右判示部分は、原判決が本件公訴事実を全面的に認めているところから見れば、被告人の演説内容が投票依頼の演説であり、被告人が人事院規則一四―七の六項八号にいう投票勧誘運動をしたことを否定する趣旨ではないこと明らかであり、また被告人が当夜の演説会において司会者的立場にあつたことも原審が取調べた関係各証拠によつてこれを窺うことができ、論旨引用の各証拠〈略〉を検討しても、原判決が「被告人は、単に司会行為に附随して演説しただけである」と判示する部分が、必ずしも事実の誤認であるとは見られない。従つて、論旨は採用し難い。

第二控訴趣意第一点の一について。

論旨は、被告人は当時徳島郵便局調査課第一調査係に配属された郵政事務官として、主として郵便振替貯金その他郵便局で取扱う現金の出納調査及び受払証拠書の監査に関する事務を担当していたものであるが、被告人は受払証拠書に過誤がないかどうかを検討し、これを判断する権限と責任を有していたのであつて、郵便振替貯金事業の適正且つ円滑な遂行を確保するためのまさしく行政的な裁量を必要とする極めて重要な職務に従事していたものである。然るに原判決が被告人の職務につき「全く行政的な裁量の余地のない機械的労務にすぎず」と認定したのは、職務の実態を無視した誤つた観察であり、事実の誤認である、と主張する。

よつて検討するに、原判決は、被告人の当時の担当職務内容につき、「被告人は、本件当時は、徳島郵便局調査課第一調査係に配属された郵政事務官として、徳島県下の各郵便局においてなされた振替貯金、年金恩給、遺族年金、国民年金等についての出納事務処理に関する証拠書を点検して計算や記載事項の不備過誤の有無を調査し、不備等があれば、関係郵便局に対しその是正補完を促す等の業務に従事する非管理職の現業職員であつたものであり、その業務は、郵政省制定の郵便振替貯金規則、同取扱規程、計算規程等の各種法規及び松山郵政局作成の証拠書点検カードなるものなどによつて規制されていた」と認定しているところ、検察官も原判決の右認定については争わないところであり、当裁判所としても右認定はこれを是認することができる。ただ原判決が右認定事実から、被告人の職務は「全く行政的な裁量の余地のない機械的労務に過ぎないものである」と判示しているところ、論旨は、これを非難する。しかし被告人は、前記のように、当時徳島郵便局調査課第一調査係の一係員として、振替貯金払、年金恩給、扶養手当、遺族年金、国民年金等の出納調査を行なうことを職務としていたものであり(〈証拠・略〉参照)、その具体的職務内容は、〈証拠・略〉を綜合すれば、郵便振替貯金規則(証第一四号参照)、同取扱規程、郵政官署現金出納計算規程(証第一五号参照)などの法規に従つて、県下各郵便局から送付されて来る振替貯金等の証拠書を点検し、計算の誤りや記載事項の不備過誤の有無を調査し(被告人が最も多く扱つていた振替貯金払出証書に例をとれば、受取人の氏名と指定受取人の氏名とが符合しているかどうか、受取人の氏名や住所の記載もれ、受領証の印もれはないかなど、証第一七号の一四頁参照)、過誤不備等があれば、関係郵便局に対し上司の指示を得て文書により照会し(軽微な過誤不備の場合は自ら電話で)、その是正補完を促す等の仕事であつて、被告人の担当職務は、郵便局内部における書類の形式的な点検や計算などの比較的単純な事務的な仕事であることが明らかである。してみると、右に認定したような内容の職務が、いわゆる行政的な裁量を必要とする職務であるとは到底考えることができず、いわば機械的な事務であると称して何ら差支えないというべきである。論旨の指摘する諸点を十分考慮に加え、証人武市幹の当審における証言を参酌しても、原判決が、被告人の業務を全く行政的な裁量の余地のない機械的労務に過ぎないと認定したことを以て、事実の認定を誤つたものと見ることはできない。

なお論旨は、被告人は、郵便振替貯金の加入申込をする者が徳島県下の各郵便局に差出した加入申込書、その他払出証書再交付請求書、簡易払における支払通知書などについても、その記載事項に過誤不備がないかどうかを検討判断する権限と責任を有していたものである旨主張しているけれども、被告人がかかる事務を担当していた形跡は、本件証拠上全然これを認めることができない(弁護人らは、当審第一回公判期日において、検察官の控訴趣意書中右論旨に当る第三枚目表四行目から同裏一〇行目までの部分は、原審訴訟記録及び原裁判所において取調べた証拠に現われていない事実であるから、控訴趣意として不適法であると主張し、右部分の削除を求めたのであるが、検察官の控訴趣意書中弁護人ら指摘の右部分は、原審訴訟記録及び原裁判所において取調べた証拠に現われていない事実であること弁護人ら指摘のとおりであるけれども、検察官は、郵便振替貯金規則、郵便振替貯金法等の法規上から見て、右部分に記載したような事項も被告人の職務権限に属すると主張する趣旨のようであるから、控訴趣意として必ずしも不適法であるとはいえない)。従つて、論旨は理由がない。

第三控訴趣意第二点について。

論旨は縷々主張しているが、要するに国家公務員法(以下略して国公法という)一〇二条が、一般職に属する国家公務員について、その政治活動を制限することとした理由は、公務員制度の中立性を確保するため、個々の公務員を政治活動から切り離して、その所属する公務所の中立性を保ち、ひいては全公務員制度を全体の奉仕者たる本旨に添う制度として、その継続性、安定性及び能率性を確保せしめ、民主主義国家の背骨たらしめようとしているのであり、そのためには、個々の公務員が行政官庁の公正な運営について国民に不安、不信、疑惑を抱くおそれのあるような政治的行為をすることを禁止し、その違反者に刑罰を科する必要があるとしたものに外ならない。従つて国家公務員が人事院規則所定の政治的行為をした場合、国公法一〇二条は、その公務員が現業公務員であるかどうか、管理職であるかどうか、行政的な裁量の権限を有する者であるかどうか、さらにはその行為が勤務時間内に行われたものであるかどうか、職務ないし職務上の施設を利用して行われたものであるかどうかに関係なく適用されるべきである。従つて、仮に原判決認定のように、被告人が全く行政的な裁量の余地がなく機械的労務を提供するにすぎない非管理職の現業公務員であり、さらに被告人の本件行為が勤務時間外にその職務ないし職務上の施設を利用することなく、単に司会行為に附随して演説しただけであるとしても、その身分が国家公務員である以上、全体の奉仕者として政治的中立性を保持する義務があることに変りはなく、右のような行為は、一般国民にその者またはその者が勤務する行政官庁が特定の政党または一部の階級などと特殊の関係を有するのではないかという疑惑を抱かせ、一般国民の行政に対する信頼の念を喪失させ、行政の運営に重大な影響を及ぼし、その弊害は軽視することを許されないものというべきであるから、被告人の本件のような行為についても国公法一〇二条、一一〇条を適用して、これに刑罰を以て臨むことは、行政の運営を確保する目的を達するための合理的で必要最少限度のものということができる。然るに、原判決が、被告人のように全く行政的な裁量の余地がなく機械的労務を提供するにすぎない非管理職の現業公務員が、勤務時間外にその職務ないし職務上の施設を利用することなく、単に司会行為に附随して演説をしたにすぎないような場合についてまで、三年以下の懲役または一〇万円以下の罰金という刑罰を以て臨むことは、法目的達成のための合理的で必要最少限度の域を超えるものと断じ、国公法一一〇条一項一九号は、被告人の本件のような行為についてまで重い刑罰を科している限りにおいて、憲法二一条、三一条に違反し、無効であるとして、被告人に対し無罪の判決をしたのは、法令の解釈適用を誤つたものであつて、破棄を免れない、というに帰する。

そこで審按するに、

(一)  被告人は当時郵政事務官として徳島郵便局に勤務し、同局調査課調査第一係に配属され、一係員として前記第二に認定したような行政的な裁量を必要としない機械的な事務を担当していたこと、従つて一般職に属する国家公務員ではあるが、非管理職のいわゆる現業公務員であつたこと、被告人は、昭和四〇年七月四日施行の参議院議員通常選挙に際し、徳島地方区と全国区からそれぞれ立候補した日本共産党公認候補二名を支持する目的で、同年六月二一日勤務時間外である午後八時頃から午後一〇時頃までの間、勤務場所を遠く離れた徳島県名西郡神山町下分字今井所在の下分公民館において、右二名の候補者の個人演説会が開催された際、司会を行なうと共に、約三〇名の聴衆に対し、右二名の候補者に投票されたい旨の演説をなし、以て右二名の候補者に投票するよう勧誘運動をして政治的行為をしたこと、以上の事実は、本件証拠上明らかであるとともに、被告人の右行為は、国公法一〇二条一項により禁止されている人事院規則一四―七の五項一号、六項八号の政治的行為に該当することも明らかであつて、原判決もこれを認めているところである。

(二)  そして国公法一〇二条に関し、最高裁判所大法廷は、(イ)昭和三三年三月一二日判決(刑集一二巻三号、五〇一頁以下)、及び(ロ)同年四月一六日判決(刑集一二巻六号、九四二頁以下)において、「およそ、公務員はすべて全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者でないことは、憲法一五条の規定するところであり、また行政の運営は政治にかかわりなく、法規の下において民主的且つ能率的に行われるべきものであるところ、国公法の適用を受ける一般職に属する公務員は、国の行政の運営を担任することを職務とする公務員であるから、その職務の遂行にあたつては、厳に政治的に中正の立場を堅持し、いやしくも一部の階級若しくは一部の政党又は政治団体に偏することを許されないものであつて、かくしてはじめて、一般職に属する公務員が憲法一五条にいう全体の奉仕者である所以も全うせられ、また政治にかかわりなく法規の下において民主的且つ能率的に運営せらるべき行政の継続性と安全性も確保されうるものといわなければならない。これが即ち、国公法一〇二条が一般職に属する公務員について、とくに一党一派に偏するおそれのある政治活動を制限することとした理由であつて、この点において、一般国民と差別して処遇されるからといつて、もとより合理的根拠にもとづくものであり、公共の福祉の要請に適合するものであつて、これをもつて憲法一四条に違反するとすべきではない」と判示し、また人事院規則一四―七に関し、最高裁判所第一小法廷は、昭和三三年五月一日判決(刑集一二巻七号、一二七二頁以下)において、「人事院規則一四―七は、国公法一〇二条一項にもとづき、一般職に属する国家公務員の職責に照らして必要と認められる政治的行為の制限を規定したものであるから、前記大法廷各判決の趣旨に照らし、実質的に何ら違法、違憲の点は認められないばかりでなく、右人事院規則には国公法の規定によつて委任された範囲を逸脱した点も何ら認められず、形式的にも違法ではない」旨判示していること論旨指摘のとおりであり、原判決もこれらを理由中に掲げている。

(三)  ところで原判決は、理由中の七の(一)において、「全く行政的な裁量の余地がなく機械的労務を提供するにすぎない非管理職の現業公務員が政治活動をした場合、それが行政事務の継続性、安定性および能率などに悪影響を及ぼす度合いは極く低いものと考えられるのであつて、殊に本件のごとく、勤務時間外にその職務ないしは職務上の施設を利用することなく、単に司会行為に附随してした演説にすぎないような場合、前記のように懸念される弊害は到底考えられないところである。かかる行為にまで禁止の規制を加えているのは、前記のとおり、現業公務員が実質的には公共企業体の場合とほとんどかわらない業務に従事しておりながら、その労働関係においてようやく公共企業体と同じ規制内に入つたものの、政治活動については未だ従来のままの規制に甘んじさせられていることからいつても、妥当を欠くものとみざるを得ない。」と判示しているのであるが、これに続く七の(二)(三)の判断からみると、原判決は、被告人の本件のような政治的行為にまで国公法一〇二条を適用することに多大の疑問を懐きながらも、国公法一〇二条自体が、被告人のような国家公務員がなした本件のような政治的行為に適用される限度において、憲法二一条に違反するまでは判断していないこと明らかである。従つて、本件の場合、当控訴裁判所としては、国公法一〇二条が被告人のように行政的な裁量の余地がなく機械的労務を提供するにすぎない非管理職の現業公務員が政治的行為をした場合にも適用されるかどうか、その限度において国公法一〇二条自体が憲法二一条に違反するかどうかの点については、論及しないこととする。従つて検察官の所論中国公法一〇二条が如何なる国家公務員に対しても、また所定の政治的行為に当る以上その態様を問わず適用されるべきであるとの部分については、判断を加える必要を見ない。

(四)  本件における最も重要な問題は、被告人の本件行為が国公法一〇二条一項に該当するとしても、同法一一〇条一項一九号により、被告人に対し刑罰を科することができるかどうかである。よつてこの点につき考察を進めるに、憲法一二条一項は、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と規定しているところ、選挙運動を含めて政治活動を行う国民の権利は、右憲法二一条の保障する表現の自由に属するものであり、表現の自由は、民主主義の根幹をなすものであつて、基本的人権の中でも極めて重要な権利であり、最大限の尊重がなされなければならないこと多言を要しないところである。しかし右表現の自由も絶対無制限なものではなく、前掲最高裁判所(イ)(ロ)の各判決が説示するように、一般職に属する国家公務員については、全体の奉仕者として職務の遂行に当り政治的に中正の立場を堅持することが要求され、また政治にかかわりなく法規の下において民主的且つ能率的に運営せらるべき行政の継続性と安定性を確保するために、或程度政治活動が制限されることは、一般論として蓋し己むを得ないところである。しかし国家公務員といえども国家公務員である前に市民であり、市民としては、本来憲法二一条によつて保障された政治活動をなす権利を有しているのである。従つて国家公務員の政治活動を制限するとしても、それは前記のような目的を達成するための必要最少限度の域に止めるべきであること原判決の指摘するとおりであり、国家公務員が右制限に違背して政治活動をした場合においても、これに対する制裁手段については、慎重な考慮が払われるべきであり、ましてや刑罰を以て臨むとすれば、さらに慎重な考慮を要するものというべきである。ところで現行国公法一一〇条一項一九号は、「同法一〇二条一項に規定する政治的行為の制限に違反した者」に対し、一律に刑罰として「三年以下の懲役又は十万円以下の罰金」を以て臨んでいる。しかし国家公務員は、その職種、職務内容、階層は実に多岐に亘つて居り、また国家公務員が人事院規則一四―七の五項、六項に該当する政治行為をしたとしても、その具体的態様は、多種多様なものが考えられる。してみると、国公法一一〇条一項一九号が、政治的行為の制限に違反した国家公務員に対し、一律に右のようなかなり重い刑罰を科することとしているのは、憲法二一条との関係で相当疑問があるといわざるを得ない。

ところで本件においては、(1)被告人の勤務していた郵便局は、いわゆる現業官庁であつて、公共性は有するものの公社と大差のない非権力的性格の官庁であること、(2)被告人は、当時徳島郵便局調査課第一調査係の一係員であつて、管理職ではなかつたこと、(3)被告人の担当していた職務は、第二において認定したように、行政的な裁量の余地のない単純な機械的な事務であつたこと、(4)被告人の本件行為は、勤務時間外の夜間、その職務ないしは職務上の施設を利用することなく、勤務先から遠く離れた場所で行つたものであること、(5)被告人の本件行為は、選挙の際の演説会の司会とそれに附随した選挙演説であるが、場所は徳島県でもかなりの奥地に属する山村の公民館であり、聴衆も三〇名程度であつて、国民に郵便局の業務につき不安、不信、疑惑を抱かせる程度のものとは見られないこと、以上の諸点が明らかである。してみると、被告人の本件行為に対し、国公法一〇二条に違反したとして、同法八二条により、懲戒処分を以て臨むのはともかくとしても、同法一一〇条により、「三年以下の懲役または一〇万円以下の罰金」という刑罰を以て臨むことは、その行為に対する制裁として著しく均衡を失する観があり、国家公務員の政治活動を制限する法目的達成のために必要にして最少限度の域をはるかに超えるものと断ぜざるを得ない。

(五) そうすると、原判決が、国公法一〇二条の改正経過、同条に関する最高裁判所判例、他の公務員関係法規、臨時行政調査会の「公務員に関する改革意見」、公務員の政治活動に関する外国の法制、他の公務員関係犯罪に対する刑罰等を詳細に検討した上、結局当裁判所と同趣旨の見解の下に、国公法一一〇条一項一九号は、少くとも被告人の本件のような行為についてまで前記のような刑罰を科している限りにおいて、憲法二一条、三一条に違反して無効であると判断し、被告人の本件行為は罪とならないことに帰するとして、被告人に対し無罪を言渡したのは、まことに相当であるといわなければならない。論旨が原判決に対し反駁を加えている諸点を十分検討し且つ考慮に容れても、原判決に憲法その他法令の解釈適用の誤りがあつたとは見られず、論旨は採用し難い。

よつて本件控訴は理由がないので、刑訴法三九六条、一八一条三項により、主文のとおり判決する。(浮田茂男 三木光一 奥村正策)

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